気に入った外観の家を見つけたので、同じような家を建てて住んでみたい。

気に入った外観の家を見つけたので、同じような家を建てて住んでみたい。

弁理士の富田です。

 

散歩していたら気に入った外観の家を見つけたので、
同じような家を建てて住んでみたい。
誰しも、一度はそのうようなことを考えた経験があるのではないでしょうか。

 

建築士に住宅デザインを依頼するところから始めるよりも、
芸能人が住んでいるようなオシャレな家の外観をカメラで適当に撮影してきて、
『同じような家を建てて』と工務店を依頼すれば、手間が省けて安上がりです。

 

でも、それってデザインの模倣ですから、
著作権法上の問題は生じないのでしょうか。

 

たしかに、著作権法では、建築物について著作権を認めているので、
デザイン住宅の写真を撮ってきて、無断で同じような家を建てれば、
著作権法に違反するようにも思えます。

 

しかし、建築の著作物に関する判例によれば、
著作権法で保護される建築物とは、建築芸術といえるような創作性を備えている必要があり、
建売されているような一般住宅は、著作権法で保護される建築物には該当しません。
また判例によれば、グッドデザイン賞を受賞したデザイン性のある一般住宅の建築物についても、
著作権法での保護が否定されています。

 

したがって、建売住宅は勿論ですが、グッドデザイン賞を受賞した程度のデザイン住宅であれば、
その外観を模倣して、同じような住宅を建てても、著作権侵害の問題が生じることは無いといえるでしょう。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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