実用新案権の侵害警告を受けたっと場合に確認すべきこと (前回の続き)

実用新案権の侵害警告を受けたっと場合に確認すべきこと

弁理士の富田です。

 

今日は、前回の続きです。(前回の記事はコチラ
今回は、実用新案権の侵害警告を受けたっと場合に確認すべきことについて書きたいと思います。

 

なぜこんなことを書くかというと、
業種によっては、実用新案権者から警告書を受け取ることが珍しくないからです。

 

実用新案法では、実用新案権に基づいて権利行使する条件として、
次の規定を設けています。

 

<実用新案法第29条の2>
実用新案権者又は専用実施権者は、
その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ
自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、
その権利を行使することができない。

 

つまり、実用新案権に基づいて差止請求や損害賠償請求するためには、
『実用新案技術評価書』と呼ばれる公的書類を提示した警告が必要となるのです。

 

ところが、この『実用新案技術評価書』を提示しない警告というのが意外にも多くあるそうで、
そのような警告は、適法性を欠いているため、仮に実用新案権者が侵害被疑者を提訴した場合でも、
訴えが認められる可能性は、限りなく低いといえます。

したがって、実用新案権の侵害警告を受けたっと場合には、
実用新案技術評価書の提示があるか否かについて必ず確認するようにしましょう。
なお、実用新案技術評価書のサンプルはコチラで見ることができます。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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