不正競争防止法で禁止された、『他人の商品を利用した不当表示行為』

 不正競争防止法で禁止された、『他人の商品を利用した不当表示行為』

弁理士の富田です。

さて、今日は、不正競争防止法に関する話題です。

不正競争防止法では、
他人の商品を利用した不当表示行為というものを禁止しています(不競法2条1項13号)。

 

では、その『不当表示行為』とは、いったい何を指しているのか?

 

経済産業省の解釈によれば、それは、
・他人の商品(又はサービス)を利用して、
・自己の商品(又はサービス)の内容や品質が著しく優良であるように誤解させるような
・不当な広告行為、
を指しています。

具体的には、その『不当な広告行為』は、
主として、次の3つに分類されると考えられます。

 

1.寄生的広告行為

同業他社が販売している優良商品に便乗して
自己の商品の内容や品質が優良であるように『誤認』させる広告。

 

2.比較広告行為

同業他社の商品と、自社の商品とを比較して、
自社製品の優秀さを強調する比較広告。

 

3.おとり広告

わずかな数量の売れ筋商品(おとり商品)で消費者を引き寄せて
別の商品を売りつける、おとり広告。

 

次回からは、上記の3つの類型について
代表的な判例を紹介していきたいと思います。

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 
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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【企業名】富田国際特許事務所

 

【代表者】弁理士 富田 款

 

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【連絡先】
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