弁理士の富田です。
商品の形態、すなわちプロダクト・デザインを保護する法律としては、
『意匠法』と『不正競争防止法』があります。
意匠法では登録制度を採用しており、
保護を求めるプロダクト・デザインが意匠権として登録されていることが保護の要件となります。
一方、不正競争防止法は登録制度を採用しておらず、
いかなるプロダクト・デザインであっても保護対象となることが可能です。
では、自社のプロダクト・デザインを模倣する者が現れた場合、
どちらの法律に基づいて、権利行使するのが得策といえるでしょうか。
不正競争防止法の場合、他人の商品のデザインを模倣した商品を販売等することを禁じています。
ここでいう『摸倣』とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいいます。
したがって、デザインをパクったと疑われる相手(いわゆる被疑者)が独自に創作し、
自社のプロダクト・デザインに依拠(よりどころに)していない場合には、
不正競争防止法に基づく権利行使を行うことはできません。
一方、意匠権に基づく権利行使の場合には、
登録されたデザインと同一か否か(または類似か否か)が主な争点となり、
たとえデザインをパクったと疑われる相手が独自に創作した場合であっても、
デザインが同一または類似であれば権利行使することが可能です。
したがって、自社製品のデザインが斬新であって、その摸倣を確実に防止したい場合には、
あらかじめ意匠登録を申請するのが得策といえます。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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