『特許の申請書類』と『実用新案登録の申請書類』の違い

弁理士の富田です。

今日は、『特許の申請書類』と『実用新案登録の申請書類』の書き方の違いについて解説します。

基本的に、特許と実用新案は同じように技術説明を行います。
技術説明の仕方に大きな違いはありません。
ただし、書類作成の形式面でいくつか違いがあります。

過去に特許申請されたことがある方は、下記の違いを確認すれば、
すぐに実用新案登録の申請書類を作成できるでしょう。

① 違いその1
特許の申請書類で、『発明』と記載しているものは、
実用新案の申請書類では、『考案』と記載してください。
一括変換で書き換えてOKです。

② 違いその2
特許の申請書類で、『特許』と記載しているものは、
実用新案の申請書類では、『実用新案登録』と記載してください。
こちらも一括変換で書き換えてOKです。

以上が違いになります。これだけです。
ただし、以下の点に注意してください。

1頁目の願書に記載する『特許庁長官』は、どちらの申請でも共通です。
一括変換すると『実用新案登録庁長官』になるので、注意が必要です。

次に、1頁目の願書に記載する『国際特許分類』についても、共通です。
一括変換すると『国際実用新案登録分類』になるので、『国際特許分類』にしてください。

次に、明細書中に記載する『特許文献』についても、共通です。
一括変換すると『実用新案登録文献』になるので、記載する場合には『特許文献』のままにしてください。

以上が『特許の申請書類』と『実用新案登録の申請書類』の違いになります。
なお、特許でも実用新案でも、実効性のある強い権利の取得を目指す場合には、経験豊富な弁理士に相談することが不可欠です。

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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