外国企業が開発した新技術についてNETIS登録できるか…

外国企業が開発した新技術についてNETIS登録できるか…

 

弁理士の富田です。

 

NETIS登録は、原則として、
新技術を開発した民間事業者が申請することができ、
また、その登録を受けることができます。

 

通常は、日本国内の民間事業者が、
自社で開発した新技術についてNETIS登録を申請するので、
問題はありません。

 

では、
外国の民間事業者が開発した新技術について
日本の民間事業者が、NETIS登録を受けることはできるのでしょうか。

 

この点、NETISのウェブサイトによれば、

NETIS登録を申請できる「技術開発者」とは、
・技術を開発した民間事業者等 又は
技術行使権原を有する者(当該技術についてそれを行使することができる正当な権原を有する事業者等。)
を言います。

海外の民間事業者が開発した技術については、
日本国内に営業所が所在する技術行使権原を有するものであれば、
登録申請可能です。

 と公表されています。

 

つまり、
外国企業が開発した新技術については、
正当な『技術行使権原』を有する日本国内の民間事業者であれば、
NETIS登録を申請できることになります。

 

したがって、
日本国内の民間事業者が、
外国企業が開発した新技術についてNETIS登録を申請する場合には、
正当な『技術行使権原』を証明する書面などを添付して申請する必要があります。

 

なお、『技術行使権原』を証明する書面の具体例としては、例えば、
日本国内において独占的に実施(技術の使用や販売等)をする権原が与えられている
といった内容が記載された契約書や覚書などが該当します。

もちろん、当該契約書や覚書には、
その外国企業名の記載や代表者の署名が必要となります。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。

虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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