【商標権の更新登録申請】 区分を減らして印紙代を安くする…

【商標権の更新登録申請】 区分を減らして印紙代を安くする…

 

弁理士の富田です。

 

商標権の更新登録に必要は印紙代は、
区分数 × 48,500円

 

区分数が3区分、4区分になってくると、
更新時の費用は、印紙代だけでも10万円を超える額となり、
中小企業にとって経済的負担が大きくなります。

 

そこで検討すべきなのは、
商標権を更新する際の区分の見直しです。

 

多区分にわたる商品・役務を指定する商標権を、
10年,20年と長年にわたって所有していると、
全く使用していない区分が含まれていることに気付く場合があります。

 

その場合、
不要な区分を減じて更新登録申請を行うことで、
無駄な印紙代を減らすことができます。

 

具体的には、例えば、
第7類、第9類、第11類の3区分を指定する商標権を更新する際、
第9類が不要な場合(使用しておらず使用予定もない場合)には、

下記見本の赤枠内に示すとおり、
第7類、第11類の2区分を、
更新申請書で指定することで、
不要な区分(第9類)を減らすことができます。

 

区分を減じて更新する場合書き方

区分を減らして更新する場合の書き方

 

これにより、
減じた区分数 × 48,500円 の印紙代を節約することができます。

 

なお、書式上の細かい注意点ですが、
【商品及び役務の区分】の欄において、類と類の間を、
上記ように『、(読点)』でなく『,(コンマ)』で区切ると、
エラーになるので、注意が必要です。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。

虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【企業名】富田国際特許事務所

 

【代表者】弁理士 富田 款

 

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