弁理士の富田です。
さて、最近では、ゆるキャラなどのキャラクターに関する意匠登録のご質問をいただくことが多いのですが、
知的財産に不慣れな方のなかには、意匠権について誤解されている方も多いので、
今日は、意匠権によるキャラクター保護のメリット・デメリットについて解説したいと思います。
意匠法とは、特定の物品の美的外観、つまりデザインを登録して保護するための法律です。
主に工業製品のデザイン保護を目的とした法律ですが、この意匠登録制度を利用して、キャラクターデザインを保護することも可能です。
一方、デザインを保護する他の法律には、著作権法があります、
ゆるキャラなどのキャラクターのデザインは、
デザイナーの思想や感情を創作的に表現したものであつて、美術の範囲に属するものといえますから、
これは当然に著作権法で保護される著作物ともいえます。
このような著作権法による保護と比較した場合、
意匠権によるキャラクター保護の主なメリット・デメリットは次のとおりになります。
意匠権によるキャラクター保護の『メリット』
意匠権侵害の主な争点は、意匠登録された商品と摸倣品のデザイン・物品が同一なのか類似なのか、という点にありますから、
侵害被疑者が登録意匠に依拠したか否か(つまりマネをしたのか否か)という点を争う必要がありません。
(著作権侵害の場合には『依拠』の立証が必要。)
ですから、著作権侵害の立証に比べると、意匠権侵害の場合には、侵害事実の立証が比較的容易であるといえます。
意匠権によるキャラクター保護の『デメリット』
上述したとおり意匠制度というのはデザインを保護するための制度なわけですが、
単に抽象的なデザインを保護するという制度ではなく、物品の外観に現れたデザインを保護するための制度であるといえます。
ですから、意匠登録を申請する際には、添付図面に物品のデザインを表示するとともに、
保護対象となる物品の種類を具体的に特定する必要があります。
例えば、いま話題の『ふなっしー』のデザインについて意匠登録するのであれば、
その具体的物品として例えば『仮装用ぬいぐるみ衣装』などと記載するわけです。
(別の例として『人形おもちゃ』などとしても可)
ここで注意が必要なのは、一つの意匠出願で登録できる意匠は、一物品・一形態です。
ですから、仮に『仮装用ぬいぐるみ衣装』について『ふなっしー』のデザインが意匠登録された場合において、
他人が『ぬいぐるみ衣装』とは異なる物品(非類似の物品)について『ふなっしー』の外観を摸倣しても、
意匠権侵害は成立しないことになります。、
また、意匠権とは、抽象的な『デザイン』と具体的に特定した『物品』とが1セットになった権利ですから、
物品から離れた『ふなっしー』のキャラクター画像を、無断でホームページなどに表示して商用利用した場合にも、
意匠権侵害は成立しないことになります。
したがって意匠権の場合、
一つの権利で保護されるデザインの範囲は、具体的な物品(つまり同一物品または類似物品の範囲)に限定され、
著作権による保護範囲に比べて著しく狭くなるといえるでしょう。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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