特許出願明細書、重要な特徴的部分は視点を変えて言い換える
弁理士の富田です。
さて、特許出願の申請書類(すなわち特許出願明細書)は、
『権利書』としての性格のほか、『技術説明書』としての性格を併せ持っているので、
特許出願明細書では、申請対象のアイデアの技術的特徴を具体的に説明することになります。
この技術説明において、
代表的特徴部分(アイデアの要となる部分)については、1通りの表現に限定して説明するのではなく、
むしろ、必要に応じて視点を変え、(相互矛盾が生じない限り)2通り・3通りの表現で、その技術的特徴を説明するのが得策といえます。
なぜなら、特許出願というのは、『申請時の記載』を使って、権利化を争う勝負ごとですから、
申請書類に1通りの技術説明しか記載されていない場合、拒絶理由を解消する上で都合が悪いときがあります。
(拒絶理由はほとんどの特許出願に対して通知されます。)
したがって、
特許出願の手続きは、原則として『申請時の記載』に基づいて争うものだということに十分に留意し、
特許性が争われる特徴的部分については、視点を変えた複数の表現を、はじめから申請書類に記載しておくべきといえます。
なお、重要な構成部分に関する技術用語についても、上記と同様に、
相互矛盾が生じない限り、カッコ書などを使って、別の表現としての用語を併記しておくことが得策といえます。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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