『実用新案登録に基づく特許出願』を選択する場合に注意すべき3つのこと
弁理士の富田です。
さて、前回の記事では、『実用新案登録に基づく特許出願』を紹介しました。
今回は、その『実用新案登録に基づく特許出願』を選択する場合に注意すべき
3つのポイントについて書きたいと思います。
第1の注意点
まず、『実用新案登録に基づく特許出願』は、実用新案の申請日(出願日)から3年以内に行う必要があります。
この3年の期間を経過すると、原則としてこの制度を利用できなくなるので、期間の経過に十分に注意する必要があります。
なお弊所では、
依頼人から『実用新案登録に基づく特許出願』を選択する可能性がある旨を伺っていれば、
期限前に依頼人に対し案内を通知しているので、手続き期限を失念するといった心配はありません。
第2の注意点
実用新案では、登録対象が、『物品の形状・構造・組み合わせ』に限定されています。
つまり、製造方法やアプリケーションといったアイデアは、実用新案権として登録することができません。
一方、特許の場合では、物品の形状・構造・組み合わせのほか、
方法やアプリについても、所定の登録要件を満たせば、特許権が付与されるようになっています。
したがって、将来的に、『実用新案登録に基づく特許出願』の制度を利用して、
方法やアプリなどについても特許権としての権利化を目指す可能性があるのであれば、
実用新案の申請書類の方に、方法やアプリなどのアイデアも具体的に記載しておくことが得策といえます。
なお、『実用新案登録に基づく特許出願』の制度を利用して特許出願する場合には、
もとの実用新案権の書類に記載されていない事項は、新たな特許出願の方に記載することができないので、
その点にも注意する必要があります。
第3の注意点
『実用新案登録に基づく特許出願』の制度は、実用新案権と特許権の両方を取得できる制度ではありません。
つまり、この制度を利用して特許出願するにあたっては、もとの実用新案権を『放棄』する必要があります。
ですから、この制度を利用して行った特許出願の審査結果によっては、
実用新案権も特許権も手元に残らないといったことがあり得るので、
その点を覚悟した上で『実用新案登録に基づく特許出願』の手続きを進める必要があります。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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