『ワールドカップ』のネーミングはFIFAの独占権なのか

『ワールドカップ』のネーミングはFIFAの独占権なのか

 

弁理士の富田です。

『ワールドカップ』というネーミングを使って
商売したいと考えているひとも多いと思います。

そこで気になるのが、
『ワールドカップ』のネーミングはFIFAの独占権なのか否かという点。

つまり、『ワールドカップ』というネーミングについて
FIFAが商標権を持っているか否かが問題となるわけです。

 

今日はそのような疑問に答えるべく、
FIFAが持っている『ワールドカップ』の商標権を紹介しようと思いましたが、

調べてみると、
想像以上に『ワールドカップ』の商標権がザクザク出てきたので、
紹介を断念。多すぎて紹介できない…。

 

『ワールドカップ』というネーミングは、基本的に
FIFAが所有する商標権によって押さえられていると思った方がいいみたいです。

 

なお、日本で初めて『ワールドカップ』の商標権を取得したのはFIFAではなく、
日本人でした(現在は日本の法人がこの商標権を所有)。それが下記の商標権。

 

日本における『ワールドカップ』の商標権 第1号

 日本における『ワールドカップ』の商標権 第1号 

 

こちらの『ワールドカップ』の商標権、現在は、
株式会社ワールドカップという日本の法人が所有しています。

この会社が所有する商標権『ワールドカップ』は、
FIFAらによって今までに何度も『取消』や『無効』の審判が請求されてきましたが、
幾度の困難をなんとか乗り越え、現在も、有効に存続しています。

 

このように『取消』や『無効』が何度も請求されてきたという事実は、
この商標権がそれだけ価値ある権利だということを物語っています。

 

この貴重な商標権、なんとか今後も維持してほしいものです…。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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