特許権や商標権の登録証(特許証)の再交付と注意点
弁理士の富田です。
登録証(特許権の場合は『特許証』)を紛失したので、再発行できないか。
こういった相談を受けることがあります。
登録証(特許証)とは、
権利番号や権利者名などが記載された証明書です。
以前こちらの記事でも書きましたが、
いわゆる『賞状』のような名誉的性格の証明書であり、
公的な証明書類として利用される『登録原簿』とは異なります。
この登録証(特許証)、
仮に紛失しても問題が生じることはありませんが、
権利者の希望があれば『再発行』することが可能です。
詳細はコチラに記載のとおりです。
ただし、一つ注意すべき点があります。
『再発行される登録証(特許証)』に記載される事実は、
特許権が設定登録されたときに記載された内容に限定されます。
つまり、譲渡等により権利を移転している場合や、住所を移転している場合において、
再発行した登録証(特許証)には、もとの権利者名やもとの住所が記載されるのであって、
移転後の新権利者の名前や新住所は記載されません。
したがって、
『再発行される登録証(特許証)』に記載される事実は、
はじめに発行された登録証の記載内容とまったく同一となります。
その点に注意する必要があります。
本日もお読みいただいて有難うございました。
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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