特許出願に記載する『発明者』の住所

弁理士の富田です。
さて、特許出願の申請書類(つまり特許願)には、出願人と発明者の双方について、住所を記載する必要があります。

出願人の方の住所は、権利者の住所を意味しますから、
移転などで住所が変われば、住所変更届によって新たな住所を速やかに特許庁に届け出る必要があります。

では、発明者の住所については、どうでしょか。
引っ越しや転職などで発明者の住所が変わった場合に、
申請済みの出願に記載の発明者の住所を、新たな住所に変更できるでしょうか。
よくある質問です。

実は、発明者については、特許出願の申請後に、その申請書類に記載した住所を変更することはできません。
なぜなら、特許出願の申請書類に記載する発明者の住所は、申請時点における発明者の住所を示しているからです。
したがって、たとえ申請後に発明者の住所が変わったとしても、その住所変更の事実を特許庁に届け出ることはできません。

なお、申請書類に記載した発明者の住所に誤記がある場合には、正しい記載に補正することが可能です。

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
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