特許庁に対する手続きで使う『印鑑』 (その2)

 

弁理士の富田です。
以前、特許庁に対する手続きで使う『印鑑』について記事を書きましたが、
このところ、この関係についての問い合わせが多いので、もう少し書いてみようと思います。

印鑑に関して、特許庁で定まっているルールは、おおむね次のとおりです。

① 個人の場合は、その者の名前が、印影から読み取れること。
実印である必要はありません。極端に言えば、百均で買ってきた印鑑でもOKです。
手続きした者の名前と印影の名前が一致していればよい。単にそれだけのことです。

② 法人の場合は、その『会社名』または『代表者名』が、印影から読み取れること。
印鑑の形は丸・四角のどちらでも構いません。
凝った印影のときは、特許庁から『読み取れない』旨を指摘されることがあります。
なお、法人の場合には、一般的に代表印を用いることが多いといえます。

③ 上記の要件を満たすのであれば、三文判、いわゆる認印でも可。
法人の場合であっても、代表者の名前の認印を使用できます。

④ 一度特許庁の手続きで使用した印鑑は、その印影が特許庁のデータベースに登録されるので、特許庁に対して同じ印鑑を使い続ける必要がある。
なお、誤って異なる印鑑を押印した場合には、特許庁から補正を命じられ、その後処理がかなり面倒になるので、弁理士に依頼しないで特許庁に対して直接手続きを行う場合には注意が必要です。

⑤ 過去に特許庁で使用した印鑑を紛失した場合には、印鑑変更届を提出して、新たな印鑑を届け出る必要がある。
印鑑変更届のひな形はこちらです

こんな感じです。
実印の使用に抵抗を感じる方は、特許庁専用の印鑑(認印で可)を用意することをお勧めします。

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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