『進撃の巨人』を知的財産の観点から検討してみる (第2回:特許②)

『立体機動装置』 shingeki-kyojin.comより引用

『立体機動装置』
shingeki-kyojin.comより引用

弁理士の富田です。
漫画の作者の多くは独創性に優れたアイデアの持ち主であり、ときに漫画の世界(ファンタジーの世界)で使われているアイデアが、リアルの世界で第三者によって模倣され製品化されることも珍しくありません。

そのようなわけで、先日ネットで見たアニメ『進撃の巨人』を知的財産の観点から検討してみることにしました。
今日はその第2回です。

さて、前回の解説では、進撃の巨人に登場する『立体機動装置』について、場合によっては特許権の取得も可能である、とお話ししました。その理由は次のとおりです。

このアニメに登場する『立体機動装置』というのは、調べたところ上図に示すような構造を具備するわけですが、
このようなファンタジーな装置構造を見ただけでは、人間がスパイダーマンのように縦横無尽に動けるとは到底理解できないわけです。
つまり、普通の人は「実際にはそんなの無理に決まっている」と思うわけです。

そうすると、たしかに『立体機動装置』という機器の外観は、アニメを通じて一般公衆に知られているわけですが、
現実の世界で実現できるほど、その具体的構造や仕組みが一般公衆に公開されているとは言えません。

したがって、リアルの世界で実際に実現できるほどに具体的構造を開示して(無理だと思いますが)、特許を申請した場合には、
特許権として権利化できる可能性があるといえるでしょう。

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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