メイクさんもビックリ、、、メイクの仕方について花王が特許申請

メイクさんもビックリ、、、花王がメイクの仕方について特許申請。
メイクの仕方について特許はとれるのか。

弁理士の富田です。

 

『メイクの仕方』について特許が取れると思っている方はほとんどいません。
ですから、過去の特許を調べてみても、その種の特許はほとんど見当たりませんし、
特許を申請する人もほとんどいません。

 

しかし、花王は違います。

特許申請人:花王株式会社
発明の名称:メイクアップ方法

その特許申請の主たる内容は次のとおり。(申請内容の全文PDFはコチラ

 

・多数の空孔を含み、
・自己粘着性を有し、
・皮膚と一体感のある色に着色された
『皮膚被覆用弾性皮膜』でヒトの皮膚を覆う操作を含むメイクアップ方法

 

メイクアップ方法

『メイクアップ方法』の特許申請

※IPDLより引用

 

上記のメイクアップ特許は、現在審査中であり、権利化には至っていませんが、
特許庁から拒絶理由を通知されています。
そこに記載された拒絶理由は、『従来技術に似ているから権利化しない』といった内容。

つまり、『人為的行為だから発明に該当しない』との拒絶理由は記載されていません。

 

ということは、
メイクに使う道具に斬新さや技術的創意工夫がある場合には、
その道具の使用方法である『メイクアップ方法』について
特許を取得できる余地があるといえます。

 

なお、以前の記事で紹介した『プロレス技』のように、
技術的創意工夫を一切含まない、人間の行動だけで構成されるアイデアは、
特許法の保護対象に該当しない、といった理由で拒絶されることになります。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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