知らないと損する、特許申請によって発生する2つのアドバンテージ

知らないと損する、特許申請によって発生する2つのアドバンテージ

弁理士の富田です。

さて、特許の審査というのは、
申請時、つまり特許庁への提出時点を基準に特許性を判断しますから、
いち早く特許申請することによって、時間的な優位性を得ることができます。

 

しかし、特許申請によって得られるアドバンテージはこれに限定されません。

 

そこで、今日は、
『特許申請によって発生する2つのアドバンテージ』について解説したいと思います。

 

1.特許申請後の『1年間』に限って、新しい特徴を追加できる。

特許の審査では、
申請時点での記載内容に基づいて、特許すべきか否かが判断されます。

したがって、特許申請後に、その申請書類に新たな特徴を追加することができません。
つまり、申請時点で記載されていない内容を、後から追加することができないのです。

しかし、特許申請日から1年間の期間中は、例外的に、新しい特徴を追加することができます。
この手続きを法律用語で『国内優先権主張』といいます。

特許申請したアイデアというのは、申請から10か月も経過すると、
特徴の追加や、特徴の大幅な変更などが生じますので、
10か月の経過時点であらためて申請書類を見直すのが得策といえるでしょう。

 

2.特許申請後の『1年6か月』の間は、極めて近似する改良発明について新たに特許申請できる。

特許申請の記載内容というのは、
申請日から1年6か月後に「公開特許公報」と呼ばれる官報に掲載され、
その日から一般公衆に知られた発明となります。

逆に言えば、申請日から1年6か月の間は、
原則として、一般人に知られることのない『秘密発明』の状態が維持されます。
(発明者などが自ら公知させた場合は別ですが…)

そして、この1年6か月の秘密期間の間は、
申請済みの特許出願と『同一発明者』または『同一申請者』に限って
極めて近似する改良発明について新たな特許申請を行うことができます。

なお、申請済みの特許出願と発明者が異なる申請者も異なる、といった場合には、
実質同一の近似する改良発明は、拒絶されることになります。

したがって、特許を申請すると、その日から『1年6か月』の間は、
極めて近似する改良発明について新たに特許申請できるアドバンテージを持っているといえます。

 
 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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