弁理士の富田です。
さて、中小企業の経営者や開発責任者のなかには、
過去に弁理士に特許申請を依頼したがこと無く、どのように弁理士に依頼すればよいか全く分からない方もいると思います。
そこで今日は、わたしの長年の経験に基づき、弁理士に特許申請を依頼する際に必要な事項について解説したいと思います。
特に重要な3つの点に絞ってお話します。
① 権利化を望む発明について弁理士とじっくりと話し合うこと。
電話でもよいのですが、できれば担当弁理士と直接会って、発明のポイントや背景、その周辺技術などについて
時間の許す限り、依頼者の考えを弁理士に直接伝えることが、もっとも重要です。
依頼人が重要だと思っていることでも、特許を取得する上では重要でないこともあり、逆に、
依頼人が無関係あるいは些細なことだと思っていても、特許を取得する上で極めて重要な情報があります。
経験上、こういったことが非常に多いと言えます。
経験豊かで実績のある弁理士であれば、依頼人へのインタビューにおいて重要な情報を引き出すことが可能なはずなので、
時間を気にせず弁理士と十分に話し合って、発明やその背景などについて十分に伝えることを強くお勧めします。
② その発明によって、どのような効果(従来技術と比較した有利な効果)が達成されるのかを伝えること。
特許出願した発明が権利化されるか否かは、効果がどれだけ斬新で格別なものであるかにかかっている、
といっても過言ではありません。最終的には、この『効果(発明のメリット)』が、特許になるか又は拒絶になるかの決め手となるでしょう。
なお、医薬品や材料系などの発明では、発明の外観や特徴から一見して効果を確認することができないので、
そのような種類の発明(特にケミカル分野の発明)では、効果の裏付けとなる実験データが必要となります。
この点についても、実績のある弁理士であれば、依頼人に対するインタビューで指摘があることでしょう。
② 開示できる範囲内で図面を用意すること。
特許申請予定の発明が、装置だったりシステムである場合には、
依頼人の方で正確な図面を用意すれば、発明の詳細を誤解無くかつ正確に弁理士に伝えることができ、
また、弁理士の誤解を回避して、より強力な権利を取得することが可能です。
以上、①~③の3点を挙げましたが、
なかでも、①の『弁理士とじっくりと話し合うこと』が最も大切です。
なお、弊所では、特許申請の依頼を前提とする相談については、相談料をいただいておりません。
時間の許す限り、納得できるまで発明の詳細についてご説明していただくことになります。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272 FAX: 03-3508-2095
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