ホリエモンの特許出願、その内容とは…
弁理士の富田です。
先日、堀江貴文氏こと『ホリエモン』が
日本の知的財産制度について言及している記事を拝見しました。
彼は奇抜なビジネスアイデアを持っているわけですが、日本の特許制度に興味はないとのことでした。
しかし、そのホリエモンも、今から10年以上前に、
インターネット上での広告方法に関する特許を申請していたことがありました。
その概要というのは、おおむね次のような内容です。
今ではあまり見かけることはありませんが、
今から10年ほど前には、指定されたURLにドキュメントが存在しないことも多く、
その場合、『Not Found』などのエラーメッセージが頻繁に表示されていました。(今でもそうですが…)
ホリエモンは、下の図に示すような感じで(※IPDLより引用)、
『Not Found』ページの余白部分にバナー広告などを表示するといったアイデアについて、
特許を申請したわけです。
出願人:株式会社オン・ザ・エッヂ
発明者:堀江貴文
出願内容の全文PDFはコチラ。
上記のように、『Not Found』のページを広告スペースに使うといったアイデアは、今でも奇抜なわけですが、
この特許申請の審査では、「斬新さに欠ける」といった内容の拒絶理由が通知され、
当時のライブドア社がそれに反論しなかったため、最終的に拒絶処分となりました。
なお、上で述べたように、現在では、
ウェブページの閲覧において、『Not Found』のページというものを、それほど見かけることはないのですが、
emailの場合には、宛先不明で戻ってくるエラーメール(リターンメール)というものを見かけることがあります。
こういった、宛先不明のリターンメールに『広告』を表示させるなどの内容を特許申請に盛り込んでいれば、
その点について特許が取れたかもしれません。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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