ビジネスモデル特許の新しいカタチ。
不動産業界必見!『間取り』について特許権が取れる。
弁理士の富田です。
知的財産の啓蒙活動として、
不動産関係や建設関係の経営者会に参加させていただいているので、
今日は不動産関係の話題です。
不動産の『間取り』について特許権を取れるのをご存知ですか?
たぶんほとんどの方は知らないと思います。
なぜなら、今回の話題は、私がはじめて話すことだからです。
特許権とは、技術的なアイデアに関する独占的権利ですから、
ふつうは、スマホなどの電子機器や、エンジンなどの機械的なものを想像されると思います。
しかし、マンションなどの『間取り』についてだって特許権がとれるのです。
その一例が次の特許権です。(権利内容の全文PDFはコチラ)
特許番号:特許4643963号
権利者:株式会社長谷工コーポレーション、株式会社長谷工アーベスト
発明の名称:住戸の間取り構造
共用通路に面して3つの部屋と、玄関区画とを配置し、その3つの部屋のいずれかを、主室と、この主室より小面積の附室とからなるL字形の区画形状にして、この附室をこの共用通路に面するように構成したことによって、ニーズの高い4LDK等について、上述した4つの課題、すなわち縦長の区画形状であって、各部屋への採光等を十分確保し、かつ対面キッチンを実現すると共に、無駄の少ない空間利用を可能とするという、これまで解決が困難であった課題を解決することができる。
上記特許権の権利内容は、要するに、
マンションの4LDKの間取りに関するものであって、
共用通路に面するように3つの部屋を設けて、
そのうちの一部屋をL字形状の部分を有するように区画した(図面の左上の部屋にL字部分があります)、
という単純なものです。
まさに不動産業界のビジネスモデル特許です。
このように『間取り』についても特許権が取れるわけですが、
新しい間取りなら、なんでもかんでも特許権が取れるというわけではありません。
その新しい間取りによって、何等かの『斬新な効果』が生み出されることが必要です。
この点が特許を取るうえでのポイントになるので覚えておいてください。
なお、弊所では、不動産関係や建設関係の特許についても相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272 FAX: 03-3508-2095
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