アメリカでのサウンドマーク(音の商標)の登録事例②
~ こんなものまで登録される ~
弁理士の富田です。
さて、前回に続いて、今回も
アメリカでのサウンドマーク(音の商標)の登録事例について紹介したいと思います。
前回紹介したサウンドマーク(音の登録商標)は、
OSの効果音だったり、CMで流れるサウンドだったりと、
割とノーマルなものでした。
そこで今回は、
『こんなものも登録されるの?』といった観点から、
変り種のサウンドマーク(音の登録商標)について、
アメリカでの登録事例を紹介します。
※
下の音符アイコンをクリックすることで、
米国登録商標であるサウンドマークを視聴できます。
(音に注意!)
おじさんが『OOH IT’S SO GOOD』としゃべっているだけだけど…
■ 権利者:GINSBURG ENTERPRISES INCORPORATED
■ U.S.登録番号:2000963
こんな歌まで商標登録される <その1>
■ 権利者:BENEFICIAL MANAGEMENT CORPORATION OF AMERICA
■ U.S.登録番号:1299056
こんな歌まで商標登録される <その2>
■ 権利者:MATTRESS DISCOUNTERS IP LLC
■ U.S.登録番号:1754344
ただのクラクションに聞こえなくもない…
■ 権利者:Del’s Lemonade & Refreshments, Inc.
■ U.S.登録番号:1280214
動物の鳴き声も商標登録されます…
■ 権利者:METRO-GOLDWYN-MAYER LION CORP.
■ U.S.登録番号:1395550
なお、これらの事例は、あくまでもアメリカでの登録事例ですから、
これらのサウンドが、必ずしも来年以降、日本で『音』の商標として登録されるとは限りません、
現時点では具体的な基準が公開されていないため
ハッキリとしたことは言えませんが、ただ一つ間違いなく言えるのは、
識別力の無い極ありふれたサウンド(どこでも普通に聞けるようなサウンド)は、
新制度導入後も、日本で商標登録されることは無いと言えるでしょう。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
-
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
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