JP Morgan のビジネスモデル特許。スマホを使った決済方法に関するものだった。

JP Morgan のビジネスモデル特許。スマホを使った決済方法に関するものだった。

弁理士の富田です。

今日は、前回に続いて、JP Morgan のビジネスモデル特許に関する話題です。
(前回の記事はコチラ

 

今回見つけたJP Morgan のビジネスモデル特許申請の内容というのは、
口座番号や氏名などの個人情報を受取人側へ開示することなく、
スマホなどの携帯端末を使って、匿名で電子決済を行うことを可能にするビジネス方法です。
(申請内容の全文PDFはコチラ

 

 

JP Morgan のビジネスモデル特許

JP Morgan のビジネスモデル特許 (USPTOより引用)

 

このビジネス方法では、
支払人の携帯端末と受取人の端末との間にサーバー装置が介在しています。

支払人がスマホなどを使って、サーバー装置に送金指示や送金メッセージを送信すると、
このサーバー装置が、送金メッセージを受取人側端末に送信するとともに、
支払人の口座から受取人の口座に、指定額を送金するようになっています。

当然のことながら、この方法で用いるサーバー装置には、
支払人に関する情報があらかじめ登録されている必要があります。

 

申請されている特許の概要は、おおむね以上のとおりですが、
現在の技術常識を踏まえれば、特に斬新さはなく、当然に拒絶されるべきものと考えられます。
しかし、上記のJP Morganの特許申請は1999年に申請された米国特許出願から派生しているため、
先の出願日の利益を引き継いでおり、
近い将来、米国特許権として権利化される可能性があるとみられています。

 

ただし、現在の審査状況では、不明確などの記載不備を指摘されている段階にあるため、
権利化までには、今しばらく時間がかかると思います。
権利化されたときには、あらためてその内容を分析してみたいと思います。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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