これさえ知っていれば世界中の特許公報が読める

これさえ知っていれば世界中の特許公報が読める。

弁理士の富田です。

 

特許公報というものをご存知ですか?
特許を申請すると、原則として、その申請日から1年6か月経過後に
審査状況にかかわらず、その申請内容が記載された『公開特許公報』という官報が特許庁から発行されます。
また、審査をパスして特許が登録された際にも、その権利内容が記載された『特許公報』が特許庁から発行されます。

 

この特許公報というものは、
特許制度のある国であれば、ほとんどの国で発行されます。

 

実は、この特許公報に掲載される書誌的事項(権利者名や申請日、登録日などの形式的事項)には、
『INIDコード』という世界共通のコードが割り振られています。

 

例えば、
特許申請日(特許出願日)には、[22]の符号が割り当てられ、
特許申請番号(特許出願番号)には、[21]の符号が割り当てられ、
特許申請者名(特許出願人名)には、[71]の符号が割り当てられ、
権利者名(特許権者名)には、[73]の符号が割り当てられています。

・アメリカの特許公報の見本はコチラ
・ドイツの特許公報の見本はコチラ
・日本の特許公報の見本はコチラ

 

このルールは、日本やアメリカは勿論のこと、
ヨーロッパ各国、中国、韓国、台湾など、世界各国で採用されています。

 

したがって、このルール(INIDコード)さえ知っていれば、
言語にかかわらず、他国の特許公報に記載された
申請日、申請番号、申請者名などの形式的事項をすぐに把握できることになります。

 

このINIDコードは、特に、
英語圏以外の国で発行された特許公報を参照する際に、役立つことになります。

 

なお、INIDコードの一覧は次のとおりです。参考にしていただければ幸いです。

(10) 特許,SPCまたは特許文献の識別
(11) 特許,SPCまたは特許文献の番号
(12) 文献種別の簡潔な言語表示
(13) WIPO標準ST.16に従った文献種別コード
(19) 文献発行庁または機関のWIPO標準ST.3のコード,または他の識別
(20) 特許またはSPC出願に関するデータ
(21) 出願番号
(22) 出願日
(23) 仮明細書の後の完全明細書の提出日および博覧会出品の日を含む,その他の日
(24) 工業所有権が効力を発生する日
(25) 公表された出願が最初に提出されたときの言語
(26) 出願が公表されたときの言語

(30) パリ条約に基づく優先権のデータ
(31) 優先権のもととなった出願の番号
(32) 優先権のもととなった出願日
(33) 優先権出願番号を指定した各国特許庁または広域優先権出願番号を指定した機関を識別するWIPO標準ST.3のコード;PCTにより出願される国際出願については,コードWOが使用される
(34) 広域または国際取り決めに基づく優先権出願のために,広域出願または国際出願がなされた少なくとも一つのパリ同盟の加盟国を識別するWIPO標準ST.3のコード

(40) 公衆の利用に供された日
(41) 未審査の特許文献が,請求による複製または閲覧の形で公衆の利用に供された日(その日またはその日以前に権利が付与されていない文献)
(42) 審査済の特許文献が,請求による複製または閲覧の形で公衆の利用に供された日(その日またはその日以前に権利が付与されていない文献)
(43) 未審査の特許文献が,印刷または同様の方法により公衆の利用に供された日(その日またはその日以前に権利が付与されていない文献)
(44) 審査済の特許文献が,印刷または同様の方法により公衆の利用に供された日(その日またはその日以前に権利が付与されていない文献,あるいは仮権利付与のみがなされた文献)
(45) 特許文献が,印刷または同様の方法により公衆の利用に供された日(その日またはその日以前に権利が付与された文献)
(46) 特許文献の請求の範囲のみが,公衆の利用に供された日
(47) 特許文献が,請求による複製または閲覧の形で公衆の利用に供された日(その日またはその日以前に権利が付与された文献)

(50) 技術的情報
(51) 国際特許分類(意匠特許の場合は国際意匠分類)
(52) 国内分類
(53) 国際十進法
(54) 発明の名称
(55) キーワード
(56) 説明本文とは別に記載された場合の先行技術文献リスト
(57) 要約または請求の範囲
(58) サーチ分野

(60) 公表されない出願を含む,法律上または手続き上関連する,国内特許文献または従前国内特許文献への参照
(61) 現在の文献を追加した先の出願の番号および(可能であれば)出願日,先の公表の番号,または先の権利が付与された特許,発明者証,実用新案等の番号
(62) 現在の特許文献が分割された先の出願の番号および(可能であれば)出願日
(63) 現在の特許文献が継続である先の出願の番号および出願日
(64) 「再発行」である先の公表の番号
(65) 同一の出願に関して,以前に発行された特許文献の番号
(66) 現在の特許文献が差替え(すなわち,同一発明について先の出願が放棄した後の出願)である,先の出願の番号および出願日
(67) 現在の実用新案の出願または登録(または,実用新案証,また実用新案発明などの同様の工業所有権)の基礎となっている特許出願の番号および出願日,または権利付与された特許の番号
(68) SPCに関し,基本特許の番号および/または(適切な場合には)特許文献の公表番号

(70) 特許またはSPCに関連する者の識別
(71) 出願人名
(72) 発明者名(分かっている場合)
(73) 権利者名
(74) 代理人名
(75) 出願人でもある発明者名
(76) 出願人および権利者でもある発明者名

(80) (90) パリ条約以外の国際条約およびSPC関連法に関するデータの識別
(81) PCT指定国
(83) 微生物の寄託に関する情報(例:ブタペスト条約に基づくもの)
(84) 広域特許条約に基づく指定締約国
(85) PCTに基づく国内手続きを開始するためのPCT第22条および/または39条の要件を満たした日
(86) 広域またはPCT出願の出願データ,すなわち,出願日,出願番号および(選択的に)公表された出願が最初に提出された時の言語
(87) 広域またはPCT出願の出願データ,すなわち,公表日,公表番号および(選択的に)出願が公表されたときの言語
(88) サーチレポートの繰り延べ公表日
(89) 発明者証および他の発明保護の権利の相互承認に関するCMEA協定に基づく最初の文献の文献番号,出願日および最初の国

(91) PCTに基づいてなされた国際出願が,1カ国または数カ国の指定国または選択国で,国内または広域段階に入らないため効力を失った日,または国内または広域段階に入らないことが確定した日
(92) SPCに関し,医薬品として市場に出すための国内の最初の認可の番号および日
(93) SPCに関し,広域経済共同体内で医薬品として市場に出すための最初の認可の番号,日および適当であればもとの国
(94) SPCの消滅予定日,または有効期間
(95) 基本特許で保護され,SPCに関し出願されるか,SPCが付与される対象となる製品名

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
※ 富田弁理士へのEMAILはコチラのメールフォームよりお願いいたします。

Firm Profile

【企業名】富田国際特許事務所

 

【代表者】弁理士 富田 款

 

【所在地】〒105-0001
東京都港区虎ノ門 1-16-9 双葉ビル5F

 

【連絡先】
TEL:03-6205-4272 FAX:03-3508-2095
※弁理士 富田に直通です。

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