ジャポニカ学習帳の立体商標とは…

ジャポニカ学習帳の立体商標とは…

弁理士の富田です。

 

もうだいぶ前のことですが、
ジャポニカ学習帳のデザインが『立体商標』として登録された、との記事を目にしたので、
今日は、その立体商標の商標権を紹介したいと思います。

※ 画像をクリックすると、権利内容の全文PDFを閲覧できます。

 

ジャポニカ学習帳の立体商標

 ジャポニカ学習帳の立体商標 

 

立体商標とは、
立体的形状、つまり三次元形状についてのマークをいいます。

通常、登録商標というと、
文字や記号、ロゴマークなどの平面的形状、つまり二次元形状についてのマークを指しますから、

通常の商標と、立体商標は、
その特徴が本質的に異なっているといえます。

 

こういった物品の立体的形状に関する特徴は、
従来では、もっぱら意匠制度を利用して権利化が図られていましたが、

立体商標制度が導入されたことにより、
近年では、物品のデザインを、立体商標を利用して権利化するケースを多く目にするようになりました。

 

意匠権による保護と、商標権による保護の、大きな違いは、
なんといっても、保護期間の違いにあります。

 

意匠権の保護期間は、登録から20年。
つまり、どんなに長くても、20年で権利は消滅します。

これに対して、
商標権の保護期間は、登録から10年ですが、
10年毎に更新することによって半永久的に権利を維持することができます。

 

外観(立体的形状)に特徴のある物品のデザインについて、
今後は、立体商標制度を利用して権利化するケースが増えるものと考えられます。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。

虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
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TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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